ご本人の確認

本人確認にご協力ください!

平成19年1月4日以降、10万円を超える振込みは、次のような取扱いになります。 ご協力をお願いいたします。

●現金で振込みを行う場合 
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込み下さい。 ATMでは10万円を超える現金の振込みができません。

●預貯金口座を通じて振込みを行う場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方でお振込みいただけます。
※ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないとお振込みができないことがあります。

マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、 10万円を超える現金のお振込みなどを行う際に、本人確認書類の提示が、本人確認法(※)により求められることになります。
※金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 詳しくは、金融庁ホームページをご覧下さい
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

●提示が求められる本人確認書類

個人の場合:
運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など

法人の場合:
登記事項証明書など

●本人確認書類の提示が求められる場面

現行
・預貯金口座の開設
・200万円を超える大口現金取引
・金銭の貸借
・有価証券の売買
・保険契約

平成19年1月4日以降
「10万円を超える現金の振込みなど」をを新たに追加

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